相続手続きの基本的な流れをわかりやすく解説
家族や親族が亡くなったら、相続手続きが必要です。
突然のことで戸惑いや不安もあるなか、「何から始めればよいのか」「どんな書類が必要か」がわからず、対応が遅れるケースも少なくありません。
今回は、相続手続きの一般的な流れをわかりやすく解説します。
相続手続きの全体像
以下、相続手続きの流れを解説します。
①死亡届の提出と火葬許可申請(7日以内)
ひとが亡くなった場合、まず死亡診断書を受け取り、7日以内に市区町村役場へ「死亡届」を提出します。
同時に「火葬許可証」も発行してもらい、葬儀・火葬を行います。
②葬儀の実施と死亡後の連絡
関係機関や勤務先への連絡も必要です。
- 親族・知人への連絡
- 勤務先・生命保険会社・年金事務所などへの通知
ひとまず上記の連絡を済ませてください。
③遺言書の有無を確認
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残している場合は、中身を確認します。
自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認」が必要です。
公正証書遺言であれば、検認は必要ありません。
④相続人の調査と確定
相続人を特定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
相続人が複数いる場合は、法定相続人の範囲(配偶者・子・親・兄弟など)を把握してください。
法定相続人の順位は、民法で明確に定められており、以下のようになっています。
- 第1順位:子ども、代襲相続人(孫など)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(甥・姪)
配偶者は、常に相続人となります。
⑤相続財産の調査
調査対象には以下のようなものがあります。
- 預貯金・株式・不動産・自動車などの資産
- 借金・未払金・ローンなどの負債
- 生命保険金や死亡退職金(名義・受取人の確認が必要)
相続財産の内容によって、相続放棄や限定承認を検討する場合もあります。
⑥相続方法の選択
相続人は、どの方法で相続するかを選択する必要があります。
- 単純承認:すべての財産と負債をそのまま相続
- 限定承認:プラスの範囲内でマイナスも相続
- 相続放棄:一切の相続を放棄(家庭裁判所に申述)
限定承認と相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。
手続きをしなければ、単純承認したとみなされます。
⑦遺産分割協議と協議書の作成
遺言書がない場合や、遺言に記載のない財産がある場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。
合意内容は「遺産分割協議書」として文書化し、相続人全員が署名・押印することで効力を持ちます。
⑧財産の名義変更・相続税申告
協議書や戸籍謄本などを使って、不動産・預貯金・株式などの名義変更手続きを進めます。
また、一定額を超える財産がある場合は、相続税の申告・納税を相続開始から10か月以内に行う必要があります。
まとめ
相続手続きは、期限が決まっているものも多く、思った以上にやるべきことが多いのが実情です。
早めに全体の流れを把握し、段取りよく進めてください。
不安な場合は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。