協議離婚のメリットとは?注意点もわかりやすく解説
夫婦の離婚には複数の方法がありますが、最も一般的なのが「協議離婚」です。
協議離婚とは、家庭裁判所を介さずに、夫婦だけの話し合いによって離婚を成立させる方法です。
今回は、協議離婚の基本とともに、そのメリットと注意点をわかりやすく解説します。
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦の話し合いによって離婚する形式です。
合意して、役所に離婚届を提出すれば、それで終わります。
裁判所の手続きを必要としないため、離婚理由の証明も不要です。
ただし未成年の子どもがいる場合は、離婚届に「親権者」を記載する必要があります。
養育費や面会交流など、子どもに関する取り決めも事前に話し合います。
協議離婚のメリット
協議離婚のメリットは、主に以下の3つです。
- 手続きが簡単にできる
- 費用を最小限に抑えられる
- 自由な条件設定ができる
それぞれ確認していきましょう。
手続きが簡単にできる
家庭裁判所の調停や審判が不要なため、双方の合意があれば、すぐにでも離婚が成立します。
離婚届を提出すれば、その日から法的に離婚したことになります。
費用を最小限に抑えられる
裁判費用や弁護士費用などがかからず、最も経済的負担の少ない離婚方法です。
話し合いで合意できれば、行政書士に書面作成だけを依頼する、などの選択もできます。
自由な条件設定ができる
裁判のように法的拘束のあるルールに縛られず、当事者同士で柔軟な取り決めができる点も魅力です。
たとえば、養育費の支払い方法や財産分与の割合を自由に設定できます。
協議離婚の注意点
協議離婚の注意点は、主に以下の3つです。
- 口約束では後々トラブルにつながる可能性がある
- 一方的な決定は無効になる
- DVやモラハラがある場合は向かない
それぞれ確認していきましょう。
口約束では後々トラブルにつながる可能性がある
養育費・財産分与・慰謝料などについて口頭で決めただけでは、後で「言った・言わない」の争いになるリスクがあります。
離婚協議書などの書面を作成するのが重要です。
一方的な決定は無効になる
協議離婚はあくまで「合意に基づく離婚」です。
一方が勝手に離婚届を提出しても、相手の署名や押印がなければ無効となります。
そのため、合意の証拠を残すのも、後のトラブル防止につながります。
DVやモラハラがある場合は向かない
立場に差がある場合、協議離婚では公正な話し合いができない可能性があります。
その場合は、調停などを活用しながら、裁判所を介して冷静な解決を図るべきです。
まとめ
協議離婚は、自由度が高く、時間や費用をかけずに離婚できる点で多くの夫婦に選ばれている方法です。
ただしその一方で、条件の取り決めをあいまいにしたまま進めると、後々大きなトラブルにつながるリスクもあります。
不安な場合は、弁護士などの専門家に相談すれば、より安心して進められるでしょう。