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逮捕段階で弁護士に依頼するメリットをわかりやすく解説

自分、もしくは家族や知人が突然逮捕されたとき、「何をすべきかわからない」と戸惑う方も多いかもしれません。
刑事事件では、逮捕からわずか72時間以内に「勾留されるか」「釈放されるか」が決まるため、初動対応がその後の流れを大きく左右します。
今回は、逮捕段階で私選弁護人に依頼するメリットについて、国選弁護人との違いにも触れながら解説します。

国選弁護人と私選弁護人の違い

国選弁護人と私選弁護人の違いを簡単に解説します。

国選弁護人

国選弁護人は、経済的に弁護士費用を負担できない人のために、国が選任する弁護士です。
制度を利用できるのは、主に以下の要件を満たす場合です。

  • 経済的に困窮していること
  • 逮捕後に勾留が決定された、もしくは起訴された場合

つまり、原則として国選弁護人が選任されるのは、「勾留決定」の後です。

私選弁護人

私選弁護人は、委任契約に基づいて、本人もしくは家族によって選任された弁護士です。
逮捕直後からすぐに接見(面会)や弁護活動をできるのが、国選弁護人との大きな違いになります。
この「時間の差」が、初期対応の内容や、その後の手続きに大きな影響を与える可能性があります。

逮捕段階で私選弁護人に依頼するメリット

逮捕段階で私選弁護人に依頼するメリットは以下の通りです。

①勾留を回避できる確率が高まる
②依頼する弁護士を選べる
③弁護士を変えられる

それぞれ確認していきましょう。

①勾留を回避できる確率が高まる

逮捕後の早期の段階で介入してもらい、継続して的確なアドバイスをもらえるのが、私選弁護人に依頼する大きな利点です。
国選弁護人は、少なくとも勾留後でなければ弁護活動ができません。
警察に逮捕されると、最大48時間で検察に送致され、その後24時間以内に「勾留されるかどうか」が判断されます。
逮捕から72時間以内に、私選弁護人が介入して弁護活動を行えば、釈放を勝ち取れる可能性があります。

②依頼する弁護士を選べる

自分で信頼できる弁護士を選べるのも、私選弁護人に依頼するメリットです。
家族や知人の紹介などで、信頼性のある人に依頼するなど、柔軟な方法で選べます。
一方で国選弁護人は裁判所が選任するため、どの弁護士になるか事前にはわかりません。
刑事事件では、取り調べ対応や勾留阻止に向けてスピード感が求められるため、「誰に依頼するか」はその後の展開を大きく左右する判断となります。

③弁護士を変えられる

私選弁護人の場合、実際に依頼してみて「説明がわかりにくい」「対応が遅い」「信頼関係が築けない」と感じた場合は、他の弁護士に依頼し直せます。
国選弁護人の場合は、国選弁護人の解任事由など特別な事情がない限り、自由に変更できません。

まとめ

逮捕後72時間以内は、勾留されるか釈放されるかが決まる重要な時間帯です。
「まだ裁判じゃないから弁護士は早い」と思わず、むしろ早ければ早いほど効果的です。
自分や、家族・知人などが逮捕されたら、すぐに弁護士へ連絡してください。

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