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逮捕されたときの流れを逮捕・起訴前勾留・起訴後勾留に分けて解説

突然自分が逮捕されたり、家族や知人が逮捕されたりしたら、誰でも動揺します。
「今後どうなるのか」「いつ釈放されるのか」など、不安や疑問が次々に湧いてくるかもしれません。
今回は、逮捕されたときにどのような流れで手続きが進んでいくのかを、「逮捕」「起訴前勾留」「起訴後勾留」の3つのフェーズに分けて解説します。

逮捕された直後の流れ

まずは、逮捕直後の流れを解説します。

逮捕の種類と拘束時間

逮捕には主に以下の3種類があります。

  • 通常逮捕:裁判所の逮捕状に基づく
  • 現行犯逮捕:現場での犯行に基づく。逮捕状が必要なく、警察でなくても逮捕できる
  • 緊急逮捕:明らかに一定以上の罪を犯したと判断でき、かつ緊急性が高い場合に選ばれる。後ほど逮捕状が必要で、発布されなければ釈放される

いずれの場合も、逮捕された本人は最大48時間、警察署に身柄を拘束されます。
その間、家族との面会は制限されるのが一般的です。

48時間以内に検察へ送致

警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を検察庁に送致(送検)する必要があります。
検察官はさらに24時間以内に、裁判所に勾留請求をするかどうかを判断します。
つまり、逮捕から最大72時間以内に、釈放か勾留かが決まる仕組みです。

起訴前勾留の流れ

次に、勾留決定した場合の流れを解説します。

勾留決定により最大10日間の拘束

検察官が勾留を請求し、裁判所が認めた場合、勾留決定により原則10日間の身体拘束が続きます。
10日間の延長ができるため、最大20日間の拘束となります。

起訴・不起訴の判断

検察は勾留中に、起訴(公訴提起)するか、釈放して不起訴にするかを決めます。
起訴されると、刑事裁判の手続きが始まります。
不起訴になれば、新しい証拠が見つかるなどの特別な事情がない限り、そのまま釈放され前科はつきません。

起訴後勾留の流れ

最後に、起訴後勾留の流れを解説します。

起訴後勾留の期間

起訴されても、勾留が継続されます。
期間は2か月が基本ですが、1か月ごとに更新され、更新の回数に制限はありません。
そのため、裁判が終わるまで勾留され続けます。

保釈請求による釈放の可能性

起訴後は、保釈制度を利用して釈放を求められます。
保釈が認められれば、一定の金額(保証金)を納めつつ、在宅で裁判を待てます。
保釈は、起訴された後であれば、判決が決まるまではいつでも請求可能です。
ただし保釈というのは、あくまでも「身柄の拘束を一時的に解く制度」であって、罪がないと認められたわけではありません。

まとめ

今回は、逮捕された時の流れについて紹介していきました。
逮捕後72時間以内にどう対応するかが、今後を大きく左右します。
逮捕された際は、できるだけ早く弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

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